ダーウィン法律事務所

弁護士費用(個人)

For Personal

「弁護士に頼みたいけれど、いくらかかるのかわからない」という不安から、相談をためらってしまう方は少なくありません。費用の見通しが立たないまま話を進めるのは、たしかに気が進まないものです。

弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、実費、日当という5つに分かれています。それぞれ何のための費用で、いつ支払うのかがわかれば、見積もりを見たときに全体像をつかめるようになります。

このページでは、費用の仕組みと分野別の相場の目安、費用を抑える方法、依頼前に確認しておきたい点を順にご説明したうえで、最後に当事務所の料金体系を掲載しています。はじめて弁護士に依頼される方は、上から順にお読みください。

1 弁護士費用の内訳

弁護士に支払う費用は、ひとまとまりの「弁護士費用」として請求されるわけではありません。性質の異なる5つの費用に分かれており、支払う時期もそれぞれ違います。まずは全体像をご覧ください。

費用の種類何のための費用か支払う時期結果による増減
相談料弁護士に法律相談をするための費用相談のときなし
着手金事件の処理に着手してもらうための費用依頼するときなし(結果を問わない)
報酬金事件が終わったときに、成果に応じて支払う費用事件の終了時あり(成果に応じる)
実費手続きに実際にかかる費用の実額発生の都度、または終了時に精算実額による
日当弁護士が遠方へ出張する際の拘束に対する費用発生の都度、または終了時に精算出張等の有無による

相談料

弁護士に相談する際にかかる費用です。弊所では事案に応じて、30分5,500円(税込)から11,000円(税込)程度を目安に定めております。初回相談が無料となるケース等もあり得ます。相談だけで解決の道筋が見えることもあります。その場合には相談料以外の弁護士費用は発生しません。

着手金

依頼を受けた弁護士が事件の処理に取りかかるための費用で、依頼をするときに支払います。着手金でおさえておきたいのは、結果がどうであれ返還されないという点です。裁判に負けた場合や、期待した金額を回収できなかった場合でも、着手金は戻ってきません。弁護士がその事件のために費やす時間と労力に対する対価だからです。

金額は、請求する金額や請求されている金額をもとに決まるのが一般的です。また、ご依頼いただく手続の内容の煩雑さ等も加味したうえで計算させていただきます。着手金の目安については後述させていただきますが、実際にご相談いただいた後に、具体的な金額は必ずご提案させていただきます。実際の着手金の金額がわからないまま、弁護活動が続くことはありませんのでご安心ください。

報酬金

事件が終わったときに、得られた成果に応じて支払う費用です。成功報酬とも呼ばれます。

たとえば金銭の請求であれば、実際に回収できた金額を基準に計算します。逆に請求されている側であれば、支払わずに済んだ金額が基準です。まったく成果が得られなければ、報酬金は発生しません。刑事事件等のように、得られた成果について金銭的な評価が難しい場合には、どのような結果が生じたときに、いくらの報酬金が発生するのかについて、事前に具体的にご説明させていただいております。

実費

手続きのために実際にかかる費用です。裁判所に納める印紙代や郵便切手代、戸籍や登記事項証明書の取得費用、交通費、コピー代などが含まれます。

弁護士の収入になるお金ではなく、かかった分をそのまま負担していただくものです。依頼時にあらかじめ預り金としてお預かりし、終了時に精算することもあります。

日当

弁護士が遠方の裁判所へ出張するなど、事務所を離れて拘束される場合に発生する費用です。移動時間そのものに対する対価であり、交通費(実費)とは別に計算します。近隣の裁判所であれば発生しないことがほとんどです。相手方や裁判所が遠方にある場合には、事前に発生条件をご説明させていただいております。

2 その他の弁護士費用の費目

上述した内容が弊所において弁護士費用を請求させていただく際の内訳になります。従前は、どの弁護士であっても同じ弁護士費用で弁護活動を行う旨が定められていたのですが、20年以上前に、弁護士費用の基準は自由化されており、現在は各事務所が独自に金額を定めています。

したがって、上述した内容以外の費目で弁護士費用を請求させていただく場合があります。特に、このページでは個人の御客様を想定して弁護士費用を説明させていただいております。法人の御客様については、「弁護士費用(法人)」で説明させていただいておりますので、そちらのページをご確認ください。

個人の御客様からの御相談であっても、法人の御客様からの御相談に類似する内容の御相談であった場合には、顧問料や時間制報酬のような形で、弁護士費用を御見積させていただくケースもございます。

個人の御客様に対する当事務所の料金体系は、このページの後半に掲載していますが、具体的な金額については、是非一度直接お問い合わせいただければと思います。

3 弁護士費用の留意点

弁護士費用との関係で、御留意いただきたい点をいくつかまとめました。

弁護士費用特約の有無の確認

個人の自動車保険や火災保険、クレジットカードに、弁護士費用特約が付いていることがあります。交通事故に限らず、日常生活のトラブルまで対象としている契約もあります。

特約を使っても等級が下がらない設計になっている商品が多く存在しますので、まずは当該保険を利用することができるのかどうかについて、保険会社に確認してみてください。

相談は早い段階でする

費用を抑えるうえで実は効果が大きいのが、早めに相談することです。

交渉で済んだはずのものが裁判になれば、それだけ着手金も時間もかかります。証拠が散逸してから相談された結果、本来認められたはずの請求ができなくなることもあります。迷っている段階で一度相談しておくほうが、結果として安く済むことが多いです。

4 依頼前に確認すべきこと

依頼した後で弁護士費用について「聞いていない」という状況に陥ることがないように、弊所では、契約の前に必ず次の点をご説明させていただき、委任契約書を作成させていただいております。

委任契約書の見方

見積書を受け取ったら、次の4点を確認します。

  1. 1着手金と報酬金の金額
  2. 2報酬金の計算の基礎(報酬金の計算の基礎となる「経済的利益」が何を指すのか(請求した額か、実際に回収した額か)、「経済的利益」によって算出されない場合にはどのような条件で報酬金が発生することとされているのか)
  3. 3金額が税込か税抜か
  4. 4実費と日当が別途かかる場合、その概算

特に注意したいのが2点目です。同じ「報酬金20%」でも、請求額を基準にするのか回収額を基準にするのかで、支払う金額はまったく変わります。

追加費用が発生するケース

当初の見積もりに含まれていないことが多いのは、次のような場面です。

  1. 1交渉で解決せず、訴訟に移行したとき(追加の着手金が発生するのが一般的です)
  2. 2一審の判決に不服があり、控訴・上告するとき(審級ごとに費用がかかります)
  3. 3判決が出たのに相手が支払わず、強制執行が必要になったとき
  4. 4仮差押えなど、本案の前に保全手続をとるとき
  5. 5遠方への出張が必要になったとき

依頼の段階で、どの範囲までが今回の費用に含まれるのかを確認しておいてください。

途中で終わった場合の扱い

事件が解決する前に、弁護士委任契約を解除したようなケースにおいて、着手金の返還があり得るのか、報酬金の支払い義務が発生するのかについても、弊所においては委任契約書を作成する段階で明示させていただいております。

費用倒れにならないか

回収できる見込みの金額よりも弁護士費用のほうが高くなることを、費用倒れといいます。少額の請求や、相手に支払能力がない事案では起こり得ます。

弊所では、費用倒れになる可能性が高い事件については、御相談者様の利益にならないため、基本的には受任を御断りさせていただいております。他方で、経済的な理由以外で、法的紛争を解決したいというケースも珍しくありません。その場合には、費用倒れになり得ることを、御説明させていただきますので、その説明に納得ができる場合にのみ、弁護を担当させていただきます。

連絡の方法と頻度

費用そのものではありませんが、依頼後の不満で最も多いのが連絡に関するものです。誰が担当するのかという点や、どのような連絡手段を用いるのかなどについても、弊所では御依頼を受ける段階で具体的に説明させていただいております。

連絡の頻度については、ケースバイケースになりますので、御依頼いただいた段階で具体的な数字をお伝えすることができないケースもあります。しかしながら、弊所では進捗が少しでもある場合には、直ちに御依頼者様と情報を共有するようにさせていただいておりますので、事件が放置されるということはありません。

5 当事務所の料金体系

ここまでご覧いただいた相場を踏まえて、当事務所の料金体系をご案内します。金額はすべて税込表示です。事案の内容によってお見積りいたしますので、正確な金額は相談の際にお尋ねください。

また、次の事件類型については、私達の特設ページにおいて、弁護士費用の説明をさせていただいておりますので、各ページを御確認いただけますと幸いです。

相続相続・信託特化サービス
刑事刑事事件専門サイト
不動産 不動産業界特化サービス

不動産立ち退き相談サービス
交通事故保険事故(火災・交通事件など)
離婚女性のための離婚相談室
知的財産知的財産専門サイト
1. 相談料

相談料の目安は 30分0円〜11,000円(税込) となっております。事案の種類に応じて相談料は変動いたしますので、詳細については事前にお問合せください。
なお、繁忙期等の理由により、時期によってはご相談をお受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

2. 一般民事事件

一般民事事件とは、金銭の請求(請求された)事案を念頭においております。
この場合、紛争により得られる「経済的利益」の額に応じて下記一覧表のとおり、弁護士費用を定めております。

【金銭請求を行う側の場合】
請求金額を経済的利益として着手金をお支払いいただきます。
実際に確定した金額を経済的利益として報酬金をお支払いいただきます。

具体例「500万円の請求を行い、200万円として確定した場合」

着手金:374,000円(税込)(500万円×5.5%+99,000円(税込))
報酬金:352,000円(税込)(200万円×17.6%)

【金銭請求がされた側の場合】
請求された金額を経済的利益として着手金をお支払いいただきます。
実際に支払い義務を負った金額と請求された金額の差額(支払いを免れた金額)を経済的利益として報酬金をお支払いいただきます。

具体例「500万円を請求され、200万円の支払義務が確定した場合」

着手金:374,000円(税込)(500万円×5.5%+99,000円(税込))
報酬金:528,000円(税込)(300万円×17.6%)

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合8.8%17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合5.5%+99,000円
(税込)
11%+198,000円
(税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合3.3%+759,000円
(税込)
6.6%+1,518,000円
(税込)
3億円を超え30億円以下の場合2.2%+4,059,000円
(税込)
4.4%+8,118,000円
(税込)
30億円を超える場合協議により決定協議により決定

※交渉時の最低着手金として330,000円(税込)
※裁判時の最低着手金として660,000円(税込)
※その他、詳細な報酬基準につきましては、お打ち合わせ時にお渡しいたします。

3. 一般民事事件(経済的利益不明)

名誉棄損を請求する場合、何かの差し止めを求める場合、借地のトラブルなど、経済的利益の算出になじまない紛争類型もございます。
その場合、経済的利益算出不能として、経済的利益を800万円と仮定することが原則です。
ですが、事案により明らかに高額となる場合もございますため、個別具体的にご相談対応させていただきお見積りいたしますので、ご安心ください。

4. 保険事故(火災・交通事件など)

被害者・加害者ともに対応実績がございます。
ご加入の任意保険に「弁護士費用特約補償特約」が付帯されている場合には、同保険金額を上限として保険対応を行っております。
「弁護士費用保障特約」が付帯されていない場合には、一般民事事件と同様の基準で対応となるのが原則ですが、事案に応じて着手金のお支払いを事案終了時に精算する取り扱いも行っております。
また、交通事故の場合、自賠責保険に対する被害者請求支援、後遺障害の異議申し立て支援等も行っており、費用についてはお見積りいたします。

5. 相続・信託

相続・信託に関するお悩みやご相談窓口として、相続・信託特化サービスWEBサイトをご用意しております。相続・信託に強い専門の弁護士が在籍しておりますので、相続遺言、民事信託などでお困りの方はぜひご相談ください。
相続・信託に関する弁護士費用については、ダーウィン法律相談所 相続・信託特化サービスサイトをご参照ください。

ダーウィン法律事務所 相続・信託特化サービス
6. 不動産事件(立ち退き)

弊所では、不動産事件に注力しており、特に立ち退きに関するサイトを運営しております。
費用については、ダーウィン法律事務所 不動産トラブル専門サイトをご参照ください。

ダーウィン法律事務所 不動産トラブル専門サイト

また、不動産オーナーや不動産関連事業者様向けにも不動産業界に特化した不動産法務の特化サイトもございます。費用等につきましてはこちらの
ダーウィン法律事務所 不動産業界特化サービスをご覧ください。

ダーウィン法律事務所 不動産業界特化サービス
7. 刑事事件

刑事事件に強い弁護士が、不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を行っております。刑事事件に特化したサイトを運営しておりますので、費用については、ダーウィン法律事務所刑事事件専門サイトをご参照ください。

ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト
8. 離婚相談

弊所では、離婚に関するあらゆるご相談を受け付けております。
状況に合わせた適切なアドバイスとサポートを提供いたします。
費用につきましては、ダーウィン法律事務所女性のための離婚相談室をご参照ください。

ダーウィン法律事務所 女性のための離婚相談室
9. 民事保全手続・強制執行手続

事案に応じて正式に着手する前に権利を保全する民事保全法の手続きを行うことがあります。
また、判決により権利が確定しても相手方が任意に応じない場合には強制執行の手続きを行うことがあります。

民事保全手続 110,000円(税込)~
強制執行手続 110,000円(税込)~

※保証金(担保金)、予納金等の実費は別途ご負担いただきます。
※債権執行の場合の資産調査費用は、別途実費をご負担いただきます。

10. 雑費・日当

弁護士が職務として行うために必要となる交通費、宿泊費、郵送費、手続き費用(印紙、担保金、予納金など)、その他の実費を、別途、ご負担いただくこととなります。
また、職務を行うために遠方地への出張を余儀なくされる場合、原則として日当を頂戴しております。

弊所からの往復時間、1時間あたり11,000円(税込)(1日あたりの上限110,000円(税込))

6 よくある質問

Q. 着手金は戻ってくることがありますか?

原則として戻りません。着手金は結果に対する対価ではなく、事件の処理に取りかかることへの対価だからです。裁判で負けた場合でも返還されません。

ただし、依頼した直後で弁護士がまだ実質的な活動をしていない段階で解約する場合など、一部を返還する取り扱いをすることはあります。契約書の定めをご確認ください。

Q. 相談だけでも費用はかかりますか?

当事務所の相談料は30分につき0円から11,000円(税込)で、事案の種類によって変わります。相談の際に費用が発生するかどうかは、お問い合わせの時点でお伝えしますので、その場で思わぬ請求をされることはありません。

Q. 弁護士費用を相手に請求できますか?

原則として、自分の弁護士費用は自分で負担します。裁判に勝っても、相手に全額を負担させられるわけではありません。

例外として、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求では、認容額の1割程度が弁護士費用相当額として損害に含められるのが一般的です。契約書に弁護士費用の負担についての定めがある場合も、それに従います。

Q. 分割払いはできますか?

事案によって対応しています。ご事情をお聞かせいただければ、支払い方法をご相談のうえで決めますので、相談の際にお申し出ください。

Q. 見積もりより高くなることはありますか?

交渉から裁判へ移行する、控訴されるなど、当初想定していなかった手続きが必要になれば、追加の費用が発生します。

その場合も、手続きに進む前に金額をご説明し、ご了解をいただいてから着手します。知らないうちに費用が増えていた、ということはありません。

Q. 途中で弁護士を変えることはできますか?

できます。委任契約はいつでも解除できます。

ただし、すでに支払った着手金は原則として戻らず、新しい弁護士には改めて着手金を支払うことになります。手続きの途中で交代すると引き継ぎにも時間がかかりますので、変更を考えている場合は、まず現在の弁護士に不満点を伝えてみることをおすすめします。

Q. 費用の総額はいつわかりますか?

着手金と実費の概算は、依頼をいただく前にお示しします。報酬金は結果によって変わるため、事件が終わった時点で確定します。

相談の段階で、想定される結果ごとにおおよその総額をご説明することは可能です。遠慮なくお尋ねください。

弁護士費用についてご不明な点があれば、依頼される前でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

法律に関することは
なんでもお気軽にご相談下さい